エアコン・空調更新工事2

《 エアコン・空調更新工事の基礎知識 》
エアコン・空調の修理・新設にはどちらにもメリットとデメリットがあり、一概にどちらが良いとは言えません
お客様の状況はケースバイケースのため、その都度最善の選択は違ってきます
現場調査にお伺いした際、修理のほうがメリットがあると判断すれば、私たちは正直にそうお伝え致しますのでご安心ください

<エアコン・空調修理の場合>
メリット
① 軽微な修理であれば低コストで復旧する
② 軽微な修理であれば日数が掛からずに復旧する
 
デメリット
① メーカーへの修理依頼の場合、修理が発生しなくても出張費が発生する
② 軽修理をした後に、別の不具合が見つかる場合がある
③ 古い機種の場合、修理をしてもすぐに別の箇所が壊れる可能性がある
④ 重修理の場合、高額費用が発生する
⑤ 電気代が変わらない

< エアコン・空調新設の場合>
・メリット
①省エネ製品になり電気代がお得で、超省エネエアコンであれば、古い機種に比べ電気代の約5割減の場合もあり、ランニングコストを減少
②新提案により、より良い快適空間です。新機種はとても静かで夜間の運転音も安心
④長寿命化になり安心です。故障のたびにかかっていた手間とお金の問題が解消し、投資回収後も長く使用可能
⑤温室効果ガスの排出抑制に貢献

デメリット
① 軽微な修理に比べ費用がかかる
② 更新が困難な設置場所の場合、施工費が高額または施工が出来ない場合がある
③工事期間中は営業ができない場合がある

《 フロン排出抑制法に関する基礎知識》
<概要>
平成27年4月に施行 の「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」です。 フロンの排出を抑制するため、業務用空調・冷凍機器について、所有者に「点検」「修理」「記録」「報告」「充填」「フロンガス回収業者による回収・破壊」などが義務付けられます。

<罰則>
以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。
フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
「点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。
国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。
都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金。
算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料。
行程管理票の交付を怠った場合、50万円以下の罰金。


エアコン・空調更新工事の他、
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